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1996年10月現在、EU加盟17ケ国中、フランスを除く全ての加盟国においてPL法が制定されているほか、EC非加盟国においてもPL立法の動きが盛んとなっているなど、欧州全域において製造物責任の無過失責任化が進められている状況にある。

 

上記に見られるように、製造責任を取り巻く法制度や裁判事情は国や地域によって異なるが、PL事故予防(PLP)の基本は「安全な製品を供給すること」であり、従って、その本質的な部分においては軌を一にするものと考えることができる。本報告書においては、我が国の製造物責任法を念頭に置いてPL事故予防対策(PLP対策)のあり方を検討していくこととする。

 

 

 

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